相続大改正 〜約40年ぶりに相続のルールが変わります!〜

相続大改正 約40年りに相続のルールが変わります

相続に関する改正スケジュール
自筆証書遺言の方式を緩和する方策(民法)2019年1月13日〜
預貯金の払い戻し制度、遺留分制度の見直し、特別の寄与等(民法)2019年7月1日〜
配偶者居住権の新設(民法)2020年4月1日〜
遺言書保管法2020年7月10日〜

 

 

改正ポイントは大きく8つ
配偶者居住権を新設される
配偶者への贈与の場合は「自宅」は遺産分割の対象外になる
お亡くなりになった人の口座からお金を一部おろせるようになる
遺産を勝手に使い込まれても公平に遺産を受け取りやすくなる
遺言よりも不動産登記が重要になる
姑の介護をしていたお嫁さんにも遺産請求ができるようになる
共有して土地を相続するよりお金で解決がしやすくなる
ご本人が自分で書く「自筆証書遺言」の形式と保管が変わる

 

相続とは?
相続とは一生に数回しかなく、よくわからないまま進行してしまうことはよくあります。
ご自身で勉強することは必要ですが、相談をしやすい専門家とご縁を持っておくことが必要となります。
遠方ではなく、なるべく顔を見てお話のできる信頼できる人を探しましょう。
相続とは銀行にある現金や不動産を分配するだけではありません。
銀行に対するローンや消費者金融への支払い債務も相続される財産に含まれます。
返済の金額が多い場合などには、「相続が開始されたことを知った時から3ヶ月以内」であれば「相続を放棄する」ことができます。
相続放棄は家庭裁判所に申述することにより、受理されます。

また、公共料金の支払い止めや銀行口座の凍結解除、生命保険への報告など一つずつを順番におこなっていく必要があります。

 

上記の8つの改正ポイントは現在必要とされている部分といまだ情報開示も少なく利用されづらい制度もあります。
今後これらのポイントは分けて説明をしていきます。