車庫証明

車庫証明

車を新しく購入した場合や譲り受けた場合などに必要となります。「自動車保管場所証明書」が必要と言われた場合は車庫証明の申請が必要ということになります。

①乗用車を買った場合(新車・中古車問わず)

②車の車庫の位置を変えた場合

③軽自動車を買った場合(車庫証明とは呼びませんが便宜上入れています)

①乗用車の必要書類 ②車庫変更の必要書類 ③軽自動車の必要書類

料金

トラックを購入した場合も車庫証明が必要?

運送会社がトラックを購入した場合は必要ありません。その代わりに、運送業許可を取っている事業者のはずなので運輸局に対し事業用自動車等連絡書を作成し、提出する必要があります。

運送会社がディーラーからトラックを購入している場合はたいていディーラーが代理申請をしてくれているはずです。

運送会社が中古車を購入、譲受をした場合には自ら申請する必要があります。

しかし、「トラックを個人で購入した場合」や「未だ運送業許可の取れていない会社」が購入した場合は車庫証明が必要となります。

乗用車と手続きは同じで、基本的には最寄りの警察署に2回行くことになります。

車庫の場所によっては車幅等の現地確認が必要となります。

車庫証明に必要なもの

<①乗用車の車庫証明の場合>
①乗用車

書類の種類書類のプリントアウト備考
委任状木村行政書士事務所あて
(記入見本)
修正不要の場合は必要ありません
自動車保管場所証明申請書+保管場所標章交付申請書

4枚1組
(記入見本)
申請書の日付は記入しないでください

いずれかの方法で可能です
①ダウンロードして4枚全てを手書き
②原本を警察署で入手
③当事務所から原本郵送
保管場所の所在地・配置図
(車庫の場所)
手書きで地図を記入
(記入見本)
手書きではなく、Googleマップの挿入やプリントアウトの添付も可能です
①保管場所(縦×横)と道路の寸法を記入
②別紙の場合は「別紙のとおり」と記入
③「(c)」以降の文言は削除しない(コピーライト明記)
保管場所使用権限疎明書面
(車庫を使う権利の確認)
自認書兼使用承諾書
(記入見本)
持ち家の場合、賃貸の場合、両方で本紙を使用可能です
賃貸の場合で大家さんに記入をお願いできない場合は、契約書のコピーをご用意ください。
※要確認
(車庫の場所の確認書面)印鑑証明・住民票・運転免許・公共料金の支払書・住所宛の郵便物・他使用者の住所と本拠地の住所が違う場合などに必要になります

新所有者様(使用者様)のお名前のフリガナ電話番号も必要になります。

<②車庫変更の場合>(軽自動車は車庫証明と呼びません)
②乗用車

 

軽自動車

書類の種類書類のプリントアウト備考
委任状木村行政書士事務所あて修正不要の場合は必要ありません
自動車保管場所届出書+保管場所標章交付申請書3枚1組
(記入見本)
申請書の日付は記入しないでください
いずれかの方法で可能です
①ダウンロードして3枚全てを手書き
②原本を警察署で入手
③当事務所から原本郵送
保管場所の所在地・配置図
(車庫の場所)
手書きで地図を記入
(記入見本)
手書きではなく、Googleマップの挿入やプリントアウトの添付も可能です
①保管場所(縦×横)と道路の寸法を記入
②別紙の場合は「別紙のとおり」と記入
③「(c)」以降の文言は削除しない(コピーライト明記)
保管場所使用権限疎明書面
(車庫を使う権利の確認)
自認書兼使用承諾書
(記入見本)
自分の土地の場合でも賃貸の場合でも本紙を使用可能です
車検証のコピー車検証コピー一緒に車検証のコピーも同封してください
<③軽自動車の車庫証明(届出)場合>(軽自動車は車庫証明と呼びません)
③軽自動車

書類の種類書類のプリントアウト備考
委任状木村行政書士事務所あて修正不要の場合は必要ありません
自動車保管場所届出書+保管場所標章交付申請書3枚1組
(記入見本)
申請書の日付は記入しないでください
いずれかの方法で可能です
①ダウンロードして3枚全てを手書き
②原本を警察署で入手
③当事務所から原本郵送
保管場所の所在地・配置図
(車庫の場所)
手書きで地図を記入
(記入見本)
手書きではなく、Googleマップの挿入やプリントアウトの添付も可能です
①保管場所(縦×横)と道路の寸法を記入
②別紙の場合は「別添地図参照」と記入
③「(c)」以降の文言は削除しない(コピーライト明記)
保管場所使用権限疎明書面
(車庫を使う権利の確認)
自認書兼使用承諾書
(記入見本)
自分の土地の場合でも賃貸の場合でも本紙を使用可能です
車検証のコピー軽自動車の車検証コピー一緒に車検証のコピーも同封してください
軽自動車は一部の地域のみ車庫証明等(届出)が必要です。
横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・相模原市(津久井除く)・秦野市・厚木市・大和市・海老名市・座間市

※神奈川県内で上記以外にお住いの人は軽自動車を購入(譲受)しても、車庫証明等(届出)は不要です。

料金

<事務所報酬表>
書類の代理申請・代理受領料金
対応地域 区分行政書士報酬
(代理申請受領料金)
取得までの時間
(弊所に書類到着翌日から)
茅ヶ崎市
藤沢市
寒川町
平塚市
鎌倉市
大磯町
二宮町
厚木市
愛川町
座間市
綾瀬市
海老名市
大和市
伊勢原市
普通車8,000円約3日で郵送手続
軽自動車7,000円約3日で郵送手続
横浜市
相模原市
秦野市
大井町
松田町
中井町
山北町
開成町
小田原市
普通車
軽自動車
10,000円約5日で郵送手続
葉山町
横須賀市
逗子市
三浦市
南足柄市
真鶴町
箱根町
湯河原町
普通車
軽自動車
12,000円 
川崎市 普通車
軽自動車
14,000円 
他の地域対応可能。遠方の場合は現地の行政書士と連携いたします。
※オプションサービス
  申請書類の郵送手配(返送封筒付き)+2,000円
  申請書代筆+1,000円
  地図作成(現地測量あり)+2,000円
  住民票代理取得+2,000円

※別途実費費用
・乗用車2960円 (証明書交付申請書2,100円+保管場所標章交付手数料500円+郵送料370円)
・軽自動車860円 (届出手数料500円+郵送料370円)

※上記の金額は全て税抜表記をしております。
※フリクション等の消せるボールペンで記入された場合は使用できませんのでご注意ください。

※トラック等の場合は別途ご相談ください。現地調査が必要な場合があります。

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