公正証書遺言を作成する
遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
今回は公証人の認証を受けて作成する「公正証書遺言を作成するときの流れ」をご案内いたします。
ご本人が自分で書く「自筆証書遺言」を作成するときと大きく変わらないので順を追って確認をしてください。
当事務所にご相談頂いた場合もご本人で取り組まれる場合も流れは変わりません。
公正証書遺言を作成するときの流れ 〜13行程〜
1. ご本人の法定相続人を確認します。
確実な方法は戸籍をとることなので、役所から戸籍を取得します。
確実な方法は戸籍をとることなので、役所から戸籍を取得します。
法定相続人とは、遺産を相続する権利のある人のことを言います。
![drawit diagram](https://kimura-gyouseishosi.com/wp-content/uploads/2019/07/drawit-diagram-33.png)
2. ご本人の財産を明確にします。
そのときにエクセルなどで財産を一覧表(財産目録)を作成します。
そのときにエクセルなどで財産を一覧表(財産目録)を作成します。
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3. どの人に財産を渡していくかを箇条書きで書き出していきます。
まずは専門家にアドバイスをもらう前にご本人の気持ちを書き出します。
まずは専門家にアドバイスをもらう前にご本人の気持ちを書き出します。
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4. 相続税の検討をしていきます。
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5. 農地法や他の法令上の問題を検討していきます。
6. 遺留分を確認していきます。
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7. 遺言執行者を検討していきます。
「遺言執行者の指定」を遺言に入れる場合には事前にお願いをしておく必要があります。
「遺言執行者の指定」を遺言に入れる場合には事前にお願いをしておく必要があります。
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8. 付言(想い)部分を検討します。
法的効果のない部分ですが、「今までありがとう。兄弟仲良くね。」などの想いを伝えられます。
法的効果のない部分ですが、「今までありがとう。兄弟仲良くね。」などの想いを伝えられます。
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9. 公証役場にコンタクトをとります。
行政書士など専門家に依頼する場合には検討の必要はありません。
行政書士など専門家に依頼する場合には検討の必要はありません。
![drawit diagram](https://kimura-gyouseishosi.com/wp-content/uploads/2019/07/drawit-diagram-33.png)
10. 公証役場に持参するための書類を確認し、用意します。
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11. 公正証書遺言を作成するためには証人が必要となります。
2名の証人を用意します。
2名の証人を用意します。
![drawit diagram](https://kimura-gyouseishosi.com/wp-content/uploads/2019/07/drawit-diagram-33.png)
12. 公証役場に予約をとります。
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13. 公証役場にご本人、証人2名、行政書士(依頼している士業等)と一緒に公証役場に行き、遺言書を作成します。
必要な書類は? (公正証書遺言を作成するとき)
公正証書遺言を作成するときは大きく分けて6つの種類の資料が必要となります。
ひとつひとつを順番に確認をしていってください。
①戸籍謄本 | 「遺言を作成するご本人」と「相続人(相続財産を受け取る予定の人)」との関係を確認するためのものになります |
②受遺者の住民票 | 受遺者とは相続人以外の財産受け取り人のことですが、本人確認書面として住民票を用意します |
③固定資産税納税通知書(固定資産評価証明書) | 毎年4月ごろに郵送される通知書を用意します。手元にない場合も固定資産評価証明書と名寄せ帳を市区町村から取得します |
④不動産登記簿謄本 | 遺言内容に不動産がある場合は必須となります。法務局またはオンライン申請で取得します |
⑤証人に関する書面 | 本人確認書面なので運転免許証コピーや住民票の写しとなります |
⑥遺言執行者に関する書面 | 相続人や受遺者以外の人が遺言執行者になる場合は、証人同様、本人確認のできる書面が必要となります |
現金は通帳をコピーしておきましょう。
株や投資信託などは証券会社から送られる報告書等を取得しておきましょう。