飲食店を開業するときの営業許可とは

飲食店を開業するときの営業許可とは
 

飲食店を始めたいと思ったら

お店を始めたいと思ったら、飲食店開業のための営業許可を取ることが必要となります。
こちらのサイトでもご確認ください。飲食店開業サポート

そして、営業許可を取るには、
食品衛生責任者」を選任することと
建物の要件をクリアすること
が必要になります。
東京都や神奈川県、湘南地域などの各ローカル地域でのルールの違いはありますが、基本的にはこれらの書面を用意していきます。
必要種類内容
申請書お店の設備などを細かく書いていく必要があります
図面木村行政書士事務所にて作成いたします
登記事項証明書法人の場合にのみ必要になります
水質検査成績書貯水槽使用水や井戸水使用の場合のみ必要になります
食品衛生責任者資格の証明講習受講後に受け取る手帳を用意します

食品衛生責任者養成講座を受講する

まずは人的要件の「食品衛生責任者」についてです。
食品衛生責任者は必ず1人は必要となるので、まずどなたが選任予定か確認します。
食品衛生責任者は講習会を受けることによって修了証をもらえます。
10,000円程度で受講でき、1日で終了するため焦るところはありません。
ただし、予約が必要で開催回数も多くないため、受講までに2ヶ月〜3ヶ月ぐらいかかる場合もあります。

調理師や栄養士等をの資格をお持ちの人は講習会を参加しなくても食品衛生責任者に選任することができます。

(賃貸物件等によっては防災管理者資格が必要な場合もあります)

建物の要件をクリアする

建物の検査は保健所の担当者が確認をしにきます。
検査の際はオーナー様に自ら立会いをしていただきます。
要件をクリア出来ていない部分は改善して再検査を受けることになります。
主ににバックヤード(調理場)の確認となります。
項目内容
排水のための勾配が必要
天井配管ダクトや証明が露出していないこと
明るさ50ルクス以上
排気外に向けて排気が迷惑がかからないようにしている
火元の上のフード天井とのすきまが無いようにする
排水溝鉄格子や金網をつける
流し大きさ要件に加え、従業員専用の手洗い用が必要。消毒薬も設置
シンクの数地域性があるので要注意(大きさも要確認)
給湯器お湯が出ること
更衣室必要
食器棚扉が必要
冷蔵庫など温度計が必要

保健所の営業許可取得の流れ

無料相談により、ご本人様の方針をお伺いします。(初回無料相談はお伺いいたします。)
・会社設立か個人事業主か
・居抜き物件か改築か
・施工業者との連携方法
・深夜営業もするか 等
ご依頼を頂いたあと
再度のヒアリング後、
要件の調査をいたします。(図面作成のための測量等)
書類の作成をいたします。
申請書、各種図面や所在地情報などの添付書面を当事務所が作成いたします。
作成後、当事務所が保健所に申請をします
保健所の担当者の現地確認となります。
オーナー様にはお立会いをお願いします。
許可取得となります。
お客様に取りに行っていただくと費用面では抑えることが可能です。

料金

内容事務所報酬(税抜)備考
飲食店営業許可申請代行(保健所)38,000円〜 別途申請手数料16,000円程度がかかります
深夜酒類提供飲食店申請(警察)70,000円〜
 深夜0時以降の営業する場合に申請が必要です
 警察に支払う手数料はありません
風俗営業許可(警察)140,000円〜 別途申請手数料24,000円程度がかかります

飲食業を始めたあと

飲食業としてお店を開店したあとも、代表者様の作業は多岐に渡ります。
販路の開拓や自社内の帳票類作成、社内規定や運営方針も必要となります。
継続した支援により、お客様の事業をサポートしております。
まずはお電話でご相談ください。
 
飲食関係の許認可
飲食業で修行し、ソムリエ経験のある行政書士がお客様のお店の開業をサポートいたします。

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