古物商許可

古物商許可

古物商許可を取る必要性

・リサイクルショップを開きたい

・中古車を手に入れて修理して売りたい

・せどりを商売として事業にしたい

これらをお考えの場合は古物商許可を取る必要があります。

なぜならば「盗品を扱う可能性がある」からです。

また、許可取得の過程で、事業者が何を守らなければならないかを理解することもできます。

古物商許可の要件とは

古物営業の許可は他の営業許可に比べて取得しやすいものになります。

まず、建物や店舗などのハード面の要件がありません。

つまり、極力少ない出資で始めることができる開業しやすい許可といえます。

以下の要件を確認してください。

これらの「欠格事由」は一つでも当てはまると許可取得ができないことになります。

欠格事由補足
成年被後見人、被保佐人、破産者未成年者は下記の条件付きになります
禁固以上の刑に処せられ5年経っていない罪状によっては罰金刑でも許可が下りません
住所がない 
古物営業許可を取り消されてから5年経っていない 
取り消されそうで、自主返納したが5年たっていない 
未成年者ただし、結婚している場合・親が古物商をしている場合は問題ありません
会社の管理者を適正に選べない管理者(責任者)も欠格事由に当たらないようにする必要があります
会社の役員に上記のような者がいる会社役員も欠格事由に当たらないようにする必要があります

古物営業許可は欠格事由がなければ許可がおります。

また、基本的に更新は必要ありませんので有効期限もなく、とても取得しやすい許可と言えます。

ただし、住所変更や会社役員の変更等は届出が必要になるので、その都度確認をするようにしてください。

料金

内容事務所報酬備考
新規取得
(個人)
30,000円〜 別途申請手数料19,000円がかかります
新規取得
(法人)
40,000円〜 別途申請手数料19,000円がかかります
許可書換申請20,000円〜 名称、住所、内容の変更などをまとめておこないます
許可変更届10,000円〜 役員、管理者、営業所の変更1件につき+4000円の加算となります
主たる営業所の届出15,000円〜 

※別途実費費用
・郵送料、住民票等の証明書取得費用がかかります。
・申請手数料とは警察署に納める費用となります。

 
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