運行管理の基準を守れていますか?
運行管理者様は労働時間の管理とともに運転時間などの運行管理としての基準も気にしなければなりません。
配車を組むときには大丈夫だと思っていても、実際の運行中はトラブルや待機などが毎日のように起きてしまいます。
まずは配車の前に運行管理の基準を抑えてることが必要です。
内容 | 説明 | |
拘束時間 | ・13時間以内(最大16時間) ただし、15時間超えは1週間に2回まで ・1ヶ月は293時間以内 36協定により320時間に延長可 ただし、1年間に6回まで | 出勤から退勤までの時間です。労働時間と休憩時間を足した時間の合計となります。 36協定は必ず締結しておく必要があります。 |
休息時間 | ・継続8時間以上 | 次の日までのインターバル時間として退社時間から次の日の出社時間までの間を把握する必要があります。 |
運転時間 | ・9時間以内/日 (2日平均で) ・44時間/週 (2週平均で) | |
連続運転時間 | ・4時間以内 | 運転時間4時間に対し30分の休憩が必要です。 |
労働時間を守るためにするべきこと
運行管理者は実際は細かい数字を気にして配車業務をすることは出来ません。
運行管理者は、「この運転手は疲れていないか?」「体力的にきつい運行ルートに続いていないか?」「手積み手卸しのボリュームはどうか?」など、配車業務としての配慮は多岐に渡ります。
しかしながら、厚生労働省・経済産業省・国道交通省・トラ協などが働き方改革を推し進めているため、運行管理者としての負担は多くなるばかりです。
実務としての労働時間のルールはいくつかポイントを抑える必要があります。
- 運行管理者は要点だけ暗記しておく
- 時間管理を把握できる体制を作る
- 時間管理を見直せるようにする
運行管理者として日々の配車をする上では多くのことを覚えていることは出来ませんが以下の3つは暗記をしておくほうが良いと思います。
・拘束時間 13時間まで
・運転時間 9時間まで
・連続運転時間 4時間まで
日々の配車でこれら3つはキーとなる数字です。
実際はこれらの数字を超える配車をしてしまう場面はあると思います。
そのときに「次の配車では時間を短くした運行にしよう」と配慮し、平均時間や超過回数などを確認すれば良いのです。
これらを必ず記録しておくことが必要です。
給料計算を「みなし残業制」や「変形労働時間制」にしていたとしても毎日の運転手の時間管理は必ず行うことが重要となります。
そして、1ヶ月ごとに労働時間の集計を区切り、配車状態の見直しを行うことで労働時間が健全となる配車に繋がっていきます。
実務としては?
・4時間で30分の休憩を取らなければなりませんが、30分は分割でも構いません。
10分以上の休憩を3回や10分と20分の2回に分けることでも問題ありません。
・長距離運転の場合の休息時間は8時間は取りづらいかもしれません。合計10時間の休息時間となるように分割して休息時間とすることができるため、4時間1回と6時間1回に分けて取得することも可能です。
・長距離運転をする運送会社様にはフェリーを多用する場合も多くなってきました。
フェリーに乗船中の時間は休息時間として計算ができ、運転手さんも休むことができるため通常業務に取り入れられるケースが多くなってきました。
・実務管理としてエクセル計算を利用することで集計が容易になります。社内でエクセルの勉強体制を作り、事務作業時間をかけることで社内で管理できる体制を取れるようにすることが重要となります。
適正化の巡回指導対策
元運送会社の管理職を経験しておりますので、巡回指導のポイントや日々の運行管理方法まで、丁寧にご説明いたします。 運送会社のことで分からないことは木村行政書士事務所へご相談ください。