新規格車の20t超のシールとは?

新規格車の20t超のシール

増トン車にシールが貼ってありませんか?
10t車に「20t超」のシールが貼ってある車両はありませんか?
このシールは「増トン車」であることを分かるようにしており、正確には「新規格車」と呼ばれる部類の車両のあることを明示しています。

 

何が20tなのか?
「20t」とは「車両総重量」が20tを超えていることを表しています。
実際の運送会社では車両総重量はあまり意識せず、「最大積載量」を把握しているはずです。
この最大積載の重さは車両総重量からの単純な引き算で数値が決まります。

 

 

この車両総重量が20tを超えており、強度の高い車両であるために最大積載量を増加させることができています。

 

実務的には何なのか?
実務的に知っておかなければならないことは「最大積載量を守っていること」と「すべての道路を走行して良いこと」はイコールではないということです。

 

・最大積載量を守ること→ 道路運送車両法
・道路を走行できるか確認すること→ 道路法
このあたりは荷主様にも理解をしてもらう必要があります。
ただし、走行する道路が国道もしくは重さ指定道路だけであれば、特別な許可などはいりません。
重さ指定道路とは「総重量20tを超える車両でも走行できる道路」として指定されている道路のことで、総重量が25tまでの車両が通行可能です。高さが4.1mまで走行できる道路は高さ指定道路と言います。

 

実務的にはどうすれば良いか?
以前は車両を販売しているディーラーさんや警察官でさえ知らない場合が多かったので気にする必要はなかったのですが、少しずつ認知度が増え、また災害対策としての道路維持にも関心が出ていることを考えると、会社としてまずは認識することが大切です。
実際に「車両総重量が20tを超える」場合に重さ指定道路以外を走行する場合は、トレーラー会社などが申請をしている特車申請が必要となります。
特車申請とは特殊車両通行許可申請のことを言い、新規申請の場合には3週間程度かかります。ただし、重さ指定道路以外の場合は窓口申請となるため多めに日程を確保しなければなりません。
実際に全ての当てはまる運行で許可を取得するべきかは法改正や政治情勢などで変わってくる可能性があります。
ただし、
・上場企業様の荷物を運ぶ場合
・大型進入禁止を通る場合
・全長12mを超えて走行する場合
などは許可を取るべきだと思います。
上場企業様に関しては何かあってからの風評被害を避けるためにその分の費用や時間は惜しむことはしません。
また、大型車が大型進入禁止を入っていく場合には事前に管轄警察の許可を取る必要がありますが、許可申請の際に申請状態の確認が入ります。
そして、全長12mを超えて走行する場合にはそもそも特車申請が必要となり重量オーバーと違い、長さの場合は外観からもすぐに違反が判明してしまうため許可申請をするべきだと言えます。
これらの場合には特殊車両通行許可申請(特車申請)を行ってください。
荷主様との事前の協議や担当者様との事前に認識のすり合わせをしておくことでトラブルや費用負担の問題を無くすことができるため、トラック協会や顧問先などに事前に確認をし、理解をしておくことが大切です。
特車申請・保安基準緩和申請・制限外積載許可・道路通行許可・道路使用許可
特殊車両通行許可申請をしていますか?トレーラーなどが特殊車両にあたりますが、道路によっては重さに耐えきれない場合や道路幅員により通行ができない場合があるため道路管理者に対して申請する必要があります。...