軽自動車の自動車登録と保管届出(車庫証明)の手続きを解説します

軽自動車の自動車登録と保管届出(車庫証明)の手続きを解説します

軽自動車を他人から譲り受けた場合は、登録手続き(名義変更)と保管届出(車庫証明)をする必要があります。

登録手続き

まずは登録手続きから行います。

登録手続きは普通自動車と大きく違い、簡素化されています。

下準備としては、

・旧所有者に申請依頼書に押印をしてもらうこと

・新所有者の住民票の写し

・車の車検証

・ナンバープレート2枚を外しておくこと

です。

ご自身で手続きをする場合には自分の印鑑を必ず用意しましょう。

 

 

軽自動車協会に行き、「申請書」に記載します。

この申請書には旧所有者と新所有者の情報や車の詳細を記載します。

 

 

次にその申請書を持ったまま「税申告書」に記入をします。

これは新しい所有者が税金を払うことを申告する書類です。

このときに「税止め手続き」が必要な場合があります。

・軽自動車を同じ県内から譲り受けた場合は不要

・軽自動車を他県から譲り受けた場合は必要

税止め手続きは合計1000円がかかります。(用紙代100円、手数料900円)

こと手続きは旧所有者が自ら行うことも出来、その場合は料金がかかりません。

この手続きをしないと軽自動車を手放していても、税金の支払い通知が来てしまいます。

旧所有者さんとどちらが手続きをするか、しっかり確認をしておきましょう。

 

 

次に古いナンバープレートを返却します。

ナンバープレートは手渡しで返却していましたが、今では自動機械が導入されています。

返却を証明するシールを取得できます。

 

 

ここまでの手続きが完了したら、「申請書」「車検証」「住民票の写し」「申請依頼書」を軽自動車協会に提出します。

 

 

新しい車検証を受け取れるので、「新車検証」「税申告書」を税の窓口へ提出します。

手続きが済むとナンバープレートを購入できる証明書を手にすることができます。

 

 

最後にナンバープレートを購入して完了です。

軽自動車は普通車と違い「封印手続き」が不要なので、実際の車両が無くても手続きをすることができます。そのため、郵送でのナンバープレートを送ることも良く見受けられます。

保管届出(車庫証明)

続いて、軽自動車の保管届出を行います。

軽自動車は正確には車庫証明手続きは不要となり、「車庫の届出」をすることが必要になります。

また、地域によっては「届出」自体が不要の場所もあります。

車庫届出は近くの警察署に届出をします。

事前に準備するものは、

・車検証のコピー

・保管場所使用権限疎明書面

・車を駐める場所の計測数値

になります。

車検証は新しい名義で作成されたものが必要になるので、順番としては先に軽自動車協会で登録手続きを済ましておくことが必要です。

 

保管場所使用権限疎明書面とは「車庫としてこの土地を使える権限」を証明する書類です。

賃貸の場合には不動産屋さんに相談し、オーナーから押印をもらうことが必要です。

保管場所使用権限疎明書面

賃貸借契約書で代用できる場合もありますが、詳しくは専門家や当事務所へご相談ください。

 

そして、最後に計測数値ですが、①駐車位置の縦横 ②出入り口の幅 ③車庫の前の道路幅 の3点を事前に計測してくることが必要になります。

これらの数値さえ取得しておけば、警察署でもらえる配置図を書く書類にその場で記載することができます。

警察署での車庫届出はこれらの事前準備をしておけば警察署で書類を取得し、その場で記載をすることが可能です。

軽自動車の車庫届出は普通車と違い、その場で受け取ることが可能です。

事前の準備をすることで、1日で手続きを完了させることが出来ます。

その他の手続き

その他の手続きとしては、自賠責保険の手続きです。

自賠責は自動車損害賠償保障法という法律で加入と書類の車載を義務付けられています。

それぞれの代理店の電話番号が自賠責の証書に必ず記載があるので、手続きの方法を確認してください。