運転中の携帯電話が厳罰化!ながら運転はやめましょう。(法改正)

運転中の携帯電話が厳罰化!ながら運転はやめましょう。(法改正)

ながら運転の罰則が強化されました

道路交通法が改正され、2019年12月1日より罰則が強化されました。

違反点数の引き上げ、反則金や罰則の引き上げが実施されました。

 今まで2019年12月以降
携帯電話を持って電話をしていたり、画面を見続けていた場合(※)反則金普通6,000円普通18,000円
大型7,000円大型25,000円
点数1点3点
携帯電話を持って電話をしていたり、画面を見続けていることで交通事故が起きた場合反則金普通9,000円罰則が課される
大型12000円罰則が課される
点数2点6点

上記のとおり全体的に厳罰化となりました。

通常、違反をした場合には反則キップを切られ、その反則金の納付書の支払いを済ませることで簡易的な処理により罰則が適用されずに懲役や高額な罰金を負わなくて済むようになります。

改正後の「罰則が課される」とは反則金を支払って済ますことが出来ず、罰則が適用されてしまいます。

この場合の罰則は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となりとても重いものとなっています。

※見続けるとは一般的な解釈では「画面を2秒間見続けること」を言います。カーナビも対象です。

免停になったら仕事が出来ない

運送会社の運転手さんが免停になった場合は死活問題です。

運転手さんとしては日常業務をおこなうことができずに稼ぐことができません。

運送会社としても運転手さんに運転をしてもらえない分は仕事にならず、無理をして協力会社に頼むか仕事自体を断ることになりかねません。

会社としてお客様の仕事を一度でも断れば2度目はありません。

その責任感を会社全体で共有することが大切です。

免停とは加算点数が6点で発生します。

免許停止と免許取消
 加算点数が6点免停期間30日救済措置あり
 加算点数が7点免停期間30日
 加算点数が10点3年以内に免停歴があれば免許取消
 加算点数が15点一発で免許取消

救済措置とは3年以内に免停や免取が無ければ、「違反者講習」をうけることによって免停を解除してくれます。

会社全体の安全ミーティングの実施や事前に運転手の皆さんの違反歴を確認するなど、会社として取り組めることは早めに着手をしていきましょう。

自転車や歩行者中も気をつけて

携帯電話を使いながら自転車に乗ることは道路交通法で禁止されているため気をつける必要があります。

自転車による道交法違反をした場合
違反した場合5万円以下の罰金
相手にケガをさせた場合重過失傷害罪

(損害賠償問題なども)

自転車に関しては免許を持たない学生などは軽視しがちです。

周囲にも注意喚起を促し、事故を起こさない風土を形成するようにしていきましょう。

 

適正化の巡回指導対策
元運送会社の管理職を経験しておりますので、巡回指導のポイントや日々の運行管理方法まで、丁寧にご説明いたします。 運送会社のことで分からないことは木村行政書士事務所へご相談ください。