古物営業法の一部改正に関わる重要なお知らせ(通知)が来ている方へ

古物営業法の一部改正に関わる重要なお知らせ(通知)を放置しては危険です。許可が取り消されてしまいます

古物営業法の一部改正に関わる重要なお知らせ(通知)が届いていませんか?

「通知が来たけど何もしていない人」
「以前に古物商許可を取得したけど通知が来ていない人」
「古物商許可を取得後に住所を変更してしまった人」
 
これらの人はいち早く確認が必要です。

放っておくとどうなるのか?

古物営業の許可を取り消されてしまいます。
正確には「無許可営業」となってしまいます。
 
「主たる営業所の届出」とは、会社所在地を明らかにし「ここで古物商営業を行います」と警察に届け出ることをいいます。
この「主たる営業所の届出」は平成30年4月に改正され、2年以内に届出をしなければならないことになっています。
つまり「令和2年(平成32年)4月」までには届出をしなければなりません。

許可を取得した時からきちんと届出をしていない人は?

住所の変更、役員の変更、許可証を無くしてしまったなどの場合には同時に申請をすることが出来ます。
また、きちんと古物台帳を整備出来ていなかった場合でも確認されることはありません
古物の売買記録などは残しておかなければなりませんが、許可がない場合は無許可営業となってしまうため、まずは営業許可を継続できるように「主たる営業所の届出」をすることが大切です。
古物台帳は3年間の保存義務があります。パソコン内にデータとして残しておくことでも問題ありません。取引の記録は残しておきましょう。
 

変更の届出などをずっとしていなかった場合は?

住所の変更、役員の変更があった場合に、変更したことを長期間届け出をしていなかった場合は理由書を申請書に加えて提出することになります。
業務が忙しかったり、失念したりする場合もあるかと思います。
通常は変更があった時から14日間のうちに届出の申請をしなければなりません。
当事務所でも何年も届出をしていないケースがあり変更書換申請をしていますが、特にペナルティはありません。
ご心配な場合は当事務所にお早めにご相談ください。

その他の改正点

①事前に届け出ることにより出張買取がしやすくなりました。(施行済み)
②古物営業者が所在不明の場合に「営業許可を取り消し」やすくなりました。(施行済み)
③法律により暴力団は古物商の許可は受けられなくなりました。(施行済み)

無許可営業の罰則や注意事項

逮捕されると「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」となってしまいます。
また、周辺の取引に関わる損害賠償を請求される可能性が出てきます。
特にネットを利用した売買の場合などで本人確認をおろそかにしてしまうと、つけ入られる可能性もあります。
古物商許可には更新手続きはありません。
早めの許可取得、早めの届出をすることで安全に取引を行うことが大切です。