あおり運転の罰則まとめ

あおり運転の罰則が非常に厳しくなりました。

とても良いことですし、ハンドルを握る一人ひとりが安全運転意識をして、あおり運転とならないように気を付けなければなりません。

このあおり運転の罰則強化に伴い、運送会社や営業車を持つ事業者がしなければならないことはドライブレコーダーの装着です。

事業を運営していく上で、ドライブレコーダーは必須です。

義務ではありませんが、必ず付けるようにしてください。

そしてドライブレコーダーを付けている事業者さんは必ず動作確認を実施して下さい。

ドライブレコーダーは自社の従業員を守ります。

事故やトラブルに危機感を持ち、従業員にもドライブレコーダーの必要性を何度も説明することが大切です。

あおり運転には2種類あり、「あおり運転をした場合」と「あおり運転によって危険が生じた場合」があります。

免許停止や免許取消の他に罰則が発生します。

<罰則>

あおり運転をした場合3年以下の懲役 or 50万円以下の罰金
あおり運転によって危険が生じた場合5年以下の懲役 or 100万円以下の罰金

<免許の点数>

違反点数前歴がない場合あおり運転
  
  
  
  
  
免停30日 
免停30日 
免停30日 
免停60日 
10〜11免停60日 
12〜14免停90日 
15〜19免許取消1年 
20〜24免許取消1年 
25〜29免許取消2年あおり運転をした場合
30〜34免許取消2年 
35〜39免許取消3年あおり運転によって危険が生じた場合
40〜44免許取消4年 
45〜49免許取消5年 

※過去に違反歴がある場合は上記よりさらに重くなります。