あおり運転の罰則が非常に厳しくなりました。
とても良いことですし、ハンドルを握る一人ひとりが安全運転意識をして、あおり運転とならないように気を付けなければなりません。
このあおり運転の罰則強化に伴い、運送会社や営業車を持つ事業者がしなければならないことはドライブレコーダーの装着です。
事業を運営していく上で、ドライブレコーダーは必須です。
義務ではありませんが、必ず付けるようにしてください。
そしてドライブレコーダーを付けている事業者さんは必ず動作確認を実施して下さい。
ドライブレコーダーは自社の従業員を守ります。
事故やトラブルに危機感を持ち、従業員にもドライブレコーダーの必要性を何度も説明することが大切です。
あおり運転には2種類あり、「あおり運転をした場合」と「あおり運転によって危険が生じた場合」があります。
免許停止や免許取消の他に罰則が発生します。
<罰則>
あおり運転をした場合 | 3年以下の懲役 or 50万円以下の罰金 |
あおり運転によって危険が生じた場合 | 5年以下の懲役 or 100万円以下の罰金 |
<免許の点数>
違反点数 | 前歴がない場合 | あおり運転 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 免停30日 | |
7 | 免停30日 | |
8 | 免停30日 | |
9 | 免停60日 | |
10〜11 | 免停60日 | |
12〜14 | 免停90日 | |
15〜19 | 免許取消1年 | |
20〜24 | 免許取消1年 | |
25〜29 | 免許取消2年 | あおり運転をした場合 |
30〜34 | 免許取消2年 | |
35〜39 | 免許取消3年 | あおり運転によって危険が生じた場合 |
40〜44 | 免許取消4年 | |
45〜49 | 免許取消5年 |
※過去に違反歴がある場合は上記よりさらに重くなります。