車庫証明の使用承諾書の代わりに契約書を使用する場合

押印の代わりに契約書のコピー

車庫証明を取得する場合の必要書類として、車庫の「使用権限を証明する書面」が必要になります。

この「使用権限を証明する書面」は「使用権限疎明書面」と呼ばれています。

賃貸借契約書のコピーで代用できる場合もありますが、各警察署の判断になります。

まずは契約書の中身を確認をして、代用できそうかを確認してください。

使用権限疎明書面とは

使用権限疎明書面とは、

  • その車庫の土地を使える権利を持っていること

を証明する書類のことをいいます。

「疎明」とは、”証明”より少し緩やかな言い方ですが、「一応確かです。」というニュアンスです。なので土地の登記簿謄本までは必要ではありません。

自分の土地の場合の必要書類

車庫証明を取る「車庫の土地」が自己所有の場合には、自分で「自分の土地であることに間違いない」と認める「自認書」が必要となります。

この書類に自分で署名捺印をすることで「使用権限疎明書面」となります。

自認書

①自認書の雛形

②行政書士に依頼をする場合

賃貸の場合の必要書類

大家さんに「押印」をもらえる場合

基本的には、大家さんから「この土地を使って良いですよ」という承諾をもらっていることの書類を用意しなければなりません。

このような「使用承諾書」に押印をもらわなければなりません。

使用権限疎明書面

①保管場所使用権限疎明書面の雛形

②行政書士に依頼をする場合

この書類には大家さんから押印をもらう必要があります。

管理会社ではありませんので注意してください。

多くの賃貸物件の場合は、不動産屋さんや管理会社を経由してお願いをすることになると思います。

この書類の確保に時間がかかるため、いかに早く押印をもらえるかによって車庫証明の完了までの時間が変わります。

大家さんから「押印」をもらえない場合

遠方に住んでいる大家さんから押印をもらうことが現実的ではない、管理会社経由で押印をもらう場合に手数料がかかる、などのケースも実際は多く存在します。

この場合に使用承諾書の代わりに賃貸借契約書を用意することで代用できる場合があります。

「使用承諾書の押印」の代わりに「賃貸借契約書」で代用するための条件

賃貸借契約書を車庫証明に使用する場合にはいくつかの確認事項があります。

  1. 契約書を車庫証明に使って良いか。(個人情報などが入っているため、管理会社に電話で確認)
  2. 名義人が一致するか。(親名義や同居人名義では不可)
  3. 契約期間が足りているか。
  4. 駐車場についての契約書か。(お部屋の賃貸借だけではなく、駐車場のことの記載があることが必要)
  5. 駐車場位置が分かるか。(駐車場内の車を駐める位置)
  6. 契約当事者の両方の押印があるか。

上記の内容を契約書で確認できる場合には、「使用承諾書の押印」の代わりに「賃貸借契約書のコピー」を代用できる可能性があります。

ただし、これらは各警察での判断になりますので、確実なわけではありません。

また、上記を満たせていない場合でも代用できる場合もあります。

賃貸借契約書を代用する場合には、全ページ分のコピーを用意してください。

  • 賃貸借契約書の全ページのコピー

駐車場の記載がある部分だけを用意したとしても契約書の中身の判断が出来ないので注意をするようにしてください。

また、更新の契約書のコピーだけでは足りません。

その場合には、「更新の契約書のコピー」+「元々の契約書のコピー」の両方を用意をするようにしてください。