特車申請・保安基準緩和申請・制限外積載許可・道路通行許可・道路使用許可

特車申請・保安基準緩和申請・制限外積載許可・道路通行許可・道路使用許可
 
特殊車両通行許可申請をしていますか?
トレーラーなどが特殊車両にあたりますが、道路によっては重さに耐えきれない場合や道路幅員により通行ができない場合があるため道路管理者に対して申請する必要があります。
現状は申請を取らずに走行している状態は多いですが、荷主様のコンプライアンス上の問題や運送会社の法律遵守の傾向により取得の必要性が上がってきています。
運転手確保の難しさやダブル連結トラックの登場もあり今後は検問も増えてくると思われます。
認可までの時間が長いことが問題ではありますが、当事務所では特に特車申請は迅速にいち早く着手をいたします。

 

 

制限外許可・道路通行許可・道路使用許可
制限外積載許可とは?
・全長1/10以上飛び出している
・車両の幅から飛び出している
・地上高3.8mを超えている(4.1m)
以上の3要件のどれかに当たる場合は許可が必要となります。
道路通行許可とは?
運送会社で必要な場面となるのは、中型車サイズのトラック(4t車)の見た目なのに積載量が増やしてある増トン車(8t車)の場合が想定できます。
大型車禁止の道路を通行する場合にこの許可証がない場合は、4t車サイズのトラックでも通行することはできません。
現実的には大手ゼネコンからの受注の場合やコンプライアンスの厳しい荷主様からのご依頼の場合は許可取得は必要です。
道路使用許可とは?
お祭りでの屋台や道路上の看板設置に必要となりますが、運送会社ではユニック車を使用した作業中の道路を占有している場合などです。
工事現場では許可を取らずに施工していることは考えられませんが、運送会社の場合は許可を取得しておらず、トラブルに発生するケースがあります。
長時間の積卸し作業を公道で行う場合やユニック車での公道での作業は注意が必要となります。
 
 
必要な書類
<特殊車両通行許可(新規)の場合>
特殊車両通行許可の必要な書類
・車検証コピートラクタとトレーラの両方
・積地と卸地の住所出入口の向きや現場名称も確認いたします。
・車両諸元表メーカーからの諸元表
・連結検討書 
・連結図面寸法記載のあるもの
・荷物情報荷物図面や寸法、重量の分かるもの
・委任状木村事務所からお送りします。

 

費用・取得までの時間・有効期限
 
 

ご依頼いただいた場合の費用

取得までの時間有効期間
特殊車両通行許可15,000円~ /(1台+1台)1.5ヵ月程度〜
保安基準認定緩和新規150,000円〜2ヶ月程度改正
制限外積載許可20,000円〜1週間ほど原則1年以内(31年改正後)
道路通行許可20,000円〜1週間ほど
道路使用許可24,000円〜1週間ほど
特殊車両通行許可
特殊車両通行許可(新規)15,000円~ /(1台+1台)往復経路
特殊車両通行許可(継続)15,000円~ /(1台+1台)往復経路
+車両追加10,000円~ /(1台+1台)包括申請(車種・経路・期間・貨物)
+荷物追加10,000円~ /(1種類) 
+目的地追加+3,000円3経路目から
+未収録道路申請+5,000円/1経路(必要な場合のみ)
+軌跡図作成+5,000円(必要な場合のみ)
+荷姿図作成+5,000円(必要な場合のみ)
+必要書類取寄せ+3,000円(必要な場合のみ)
(手数料がかかる場合は別途実費)
+窓口申請+出張費オンライン申請が出来ない場合
+特車ゴールド申請5,000円~ 

※申請手数料=台数×経路×200円(1台で往復運行の場合は400円)