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特車申請は突然に許可取得をしなければならない場合がやってきます。
以前は無許可での走行は多かったですが、近年では法改正や解釈の変更などもあり、取締強化や検問なども目立つようになってきました。

特殊車両通行許可の取得をしたいとお考えの方は、ぜひ専門の行政書士にご相談ください。新規許可15,000円〜、お見積りは無料です。

特殊車両とは

特車申請が必要な場合は2つあります。車両が特殊な場合と荷物が特殊な場合です。

車両が特殊の場合

寸法

トラックイラスト大きさ注記付き

寸法では3.8m×2.5m×12mを超える場合には特車申請が必要になります。

トラックでは荷物がない状態ではほとんど超えるケースはないと思いますが、幅広のトレーラは3000mmのものや3200mmのものがあり、これらは申請が必要となります。

他には最小回転半径12mを超えるものも必要となります。

タイヤの位置や操作性などでどれくらい小回り出来るか、という数値となります。

重量

次に重量です。

トラックイラスト重さの注記付き

重量のポイントは車両総重量が20tを超えているか、確認が必要です。

車両総重量とは「トラックの重さ」+「荷物の重さ」+「運転手の重さ」+「道具(ラッシング、ガッチャ、レバーブロック等)」となります。

高速道路重さ指定道路では「車両総重量25t以内であれば走行して良い」となっており、積地や卸地が重さ指定道路沿いであれば特車申請は不要です。

重さ指定道路とは主要な国道など大きな道路が「申請不要で通って良い道路」として指定がされています。

国道1号線は「重さ指定道路かつ高さ指定道路」となっており、東名高速道路は全線も同様に指定がされています。

軸重や輪荷重は実際に測ることが難しいと思いますので、極端な重量の荷物の場合などは計算をしていく必要があります。

隣り合う軸重の重さも18t(20t)などと決められています。

特殊車両の例

・単車(トラック)
・ラフター

・フルトレーラ

特例5車種
①バン型セミトレーラ
②タンク型セミトレーラ
③幌枠型セミトレーラ
④コンテナ用セミトレーラ
⑤自動車運搬用セミトレーラ

追加3車種
①あおり型セミトレーラ
②スタンション型セミトレーラ
③船底型セミトレーラ

その他
・海上コンテナ
・重量物運搬用セミトレーラ
・ポールトレーラ
・フラット型セミトレーラ

参照:国交省

新規格車の20tシールとは

トラックには20tシールが貼ってある場合があります。

こちらは荷物を輸送している場合に、特車申請が必要な場合があります。

こちらのサイトでも確認をしてみてください。

新規格車の20t超のシールとは?

荷物が特殊な場合

分割できるものの場合

分割して運べるものは特車申請をせずに、基本的には分割して運ばなくてはいけません。

ただし、車両総重量が28t(36t)になるまでは荷台と水平に復数積載が可能となる場合があります。

幅広貨物の積載
参照:国交省

※別途、基準緩和認定と車検証の書き換えが必要です。
 また、幅広貨物と幅広貨物以外を積み合わせは出来ません。

分割できないものの場合

分割できない機械や部品資材などは「車両が特殊な場合」と同様に、「荷物を積載した状態で寸法重さ制限値を超えてしまう場合」は、特車申請をする必要があります。

法令の分かりづらい部分

特殊車両での運行は特車申請だけではなく、警察などへの申請も必要となる場合があります。

関係法令との比較

例えば、「車幅が2.2mの車両」で「幅が2.4mの荷物」を輸送する場合には、国交省への特車申請は不要ですが、警察への申請が必要になります。

※ただし、基本的には警察から「2.4m幅の車両で運んでください。」と指導され、特別な事情がない限り認められません。

また、「全長が12mの車両」で「長さが12.5mの荷物」をはみ出して運ぶ場合には、国交省への特車申請は必要ですが、警察への申請は不要となります。

以下で整理して確認をしておきましょう。

道路法
(車両制限令)
道路交通法 道路運送車両の保安基準
申請先 国交省 警察 運輸局
必要な許可 特殊車両通行許可
(特車申請)
制限外積載許可
制限外けん引許可
基準緩和自動車認定
制限値
(高さ・全長)

高さ3.8m
全長12m

高速道路上で前後のはみ出しがない場合は、セミトレ16.5m、
フルトレ18m

高さ3.8m
車両全長の1.1倍まで
けん引の場合、25mまで

高さ3.8m
全長12m
特例8車種は13m
トラクタは12m

制限値
(幅)
車幅2.5mまで 車体幅まで 車幅2.5mまで

ケース・バイ・ケースではありますが、荷物や積載状態により、許可までに膨大な時間を要したり、不許可となる場合も考えられます。

上記の制限値を超えてしまう輸送が発生する場合には、早い段階で相談先の検討などをするようにしてください。

制限外積載の上限(道路交通法)

道路交通法の制限値を超える場合は、制限外積載許可の申請が必要です。

許可申請をした場合でも無制限に許可が下りるわけではありません。

トラック平車イラスト

積載物の長さ(道路交通法)

積載物の長さは「車両の全長+その長さの10分の5」までが上限です。

さらに以下の上限があります。

  • トラックは16mまで
  • セミトレーラは17mまで
  • フルトレーラは19mまで

積載物の幅(道路交通法)

積載物の幅は「車幅+1m」までが上限です。
さらに3.5mを超えられません。

積載物の高さ(道路交通法)

積載物の高さは、「トラックに積載した状態」で地面から積載物の高さまでを4.3m以内とする必要があります。

積載物の重さ(道路交通法)

積載物の重さは、「車検証の記載のある最大積載量」を超えることはできません。

注意!

「特車申請(道路法)の違反」と「過積載(道路交通法)」は別の法律で規制されています!
過積載とならない場合でも特車申請が必要な場合はありますので注意してください。

申請に必要なもの

自分で申請する場合

  • 特殊車両通行許可申請書
  • 車両の諸元表
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 車検証のコピー

ご自身で申請する場合はこれらの資料を入手または作成をする必要があります。

車両の諸元表はメーカーから出ているものがあると思いますので、購入した販売店に相談をしてみてください

また、古い車種の場合にはメーカーが車体の製造を終了してしまっている場合などがあります。この場合には設計者から入手するなど、順番に確認していくことになります。

当事務所に依頼をする場合

  • 車検証のコピー
  • 積地と卸地の住所
  • 委任状(当事務所からお渡し致します)

当事務所にご依頼を頂く場合は、これらをご準備して頂くことになります。

特車申請は建設業や運送業の会社様からの突発のご相談が多いです。

当事務所ではお忙しい会社様の代わりとなり、専門の行政書士が、スムーズにお手伝いをさせて頂きます。

特車申請の他に、制限外通行許可道路通行許可の申請もおこなっており、同時にご支援させて頂くことも可能です

特殊車両通行許可を取得したい、通行許可が欲しいとお考えの場合は、お気兼ねなくご相談ください。

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