建設業の許可申請業務、登録申請業務
新規許可申請、更新申請を致します。
建設業は要件を満たしていれば必ず許可が降ります。
当事務所では建設業許可申請にまつわる法改正の内容のご提供など、お客様へ有益となる情報はいち早くお伝えするように心がけております。
また、当事務所では登録の代理申請もお承りしております。
「500万円未満の工事」を行う場合には建設業の許可は不要ですが、登録が必要となるものもあります。
- 電気工事業
- 浄化槽工事業
- 解体工事業
これらの事業をされる場合には技術者要件(国家資格や実務経験)を確認するようにしてください。
当事務所でもご案内をしておりますので、お気兼ねなくご相談ください。
許可申請後
建設業許可は5年ごとに更新申請が必要となります。
注意すべき点としては
- 期限の30日前までに更新申請書を提出しなければならない。
- 5年の間で登記申請に漏れがあった場合には、更新申請前に済ませなければならない。
- 毎年の決算変更届を怠っていた場合は、5期分の変更届を提出しなければならない。
などがあります。
重任登記や社長の住所変更登記などは特に忘れやすいので注意が必要です。
決算報告も5年前の契約書を探したり、その時の技術者などを確認したりと時間や労力がかかるものになります。
県の方からハガキなどで更新の通知が届いた場合は、すぐに確認をするようにしてください。
経審(経営事項審査)
「経審」という言葉は聞かれたことがあるでしょうか。
これは会社の経営状況や規模、社会性などを分析し、行政に審査してもらう手続きのことを言います。
国や地方自治体の公共工事に入札する場合には、この「経審」を済ませておかなければなりません。
公共工事を受注することがない会社でも、元請先から分析結果や審査結果の依頼を受ける場合もあります。
スケジュールには余裕を持って検討をするようにしてください。
許可申請後
建設業では社長をはじめ、役員や管理者などが変わった場合には変更届を申請しなければなりません。
また更新や各提出のスケジュール管理も大切です。
当事務所では継続したご支援により、お客様の事業をサポートしております。
まずはお電話でご相談ください。