営業所を新設・移転するとき

営業所を新設・移転するとき

営業所を新設すること

・営業所と駐車場(車庫)の位置が離れていたが、近くに良い物件を見つけた

・積卸地の近くに営業所を新設したい

・今の営業所より大きなところに移動したい

このような場合には事業計画変更認可申請をしなければなりません。

この認可を受けなければならないので「賃貸借契約の前に営業所として認可を受けることを事前確認」してから賃貸借契約をすることが必要となります。

また、営業所だけ移転(新設)するのか、駐車場も一緒に検討しなければならないかを検討する必要があります。

要件を確認しましょう
新しく事業所(支店)を新設する場合には、会社設立時と同様に要件があり、一つ一つクリアしていかなければなりません。
運送会社が営業所を新設するときは車庫の新設を同時にすることになります。

要件の概要を表記します。

要件内容
車両の数5台以上 (リースも1年以上の契約であればOK。軽自動車不可)
営業所と車庫の距離10km以内(地域によって5km〜20km)
車庫の前面道路国道または6.5m以上であること
(ただし、通行許可等を取る方法でOKとなる場合あり)
都市計画の要件市街化調整区域は原則不可(トレーラーハウスは可能性あり)

第1種低層住居専用地域等も原則不可(市町村に要確認)

運行管理者1名以上(基本的には合格することが必要)
整備管理者1名(資格保有者以外でも2年の実務と講習を受けることによって選任可能)

車両は5台必要になりますが、4ナンバーのバンやハイエースでも良いですが、軽自動車やバイクは含むことはできません。

また、トラクターヘッドだけでは1台分とならないので台車と合わせて用意が必要です。

実際には書面上で購入予定である旨を証明できれば現車が未だなくても申請可能となります。

営業所の申請をすること
現実的には、営業所の新設(変更)申請をせずにいることも多いと思います。
現在ではホームページの営業所表記から指導を受けるケースも見受けられます。
要件を満たしていない場所で営業所申請をすることはできません。
少しずつでも要件の確認を進めていってください。