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高知県でレンタカー事業を開業をしようとしている場合は、まずは要件の確認が必要となります。
レンタカー業は車両1台から始めることができ、更新がありません。
また、他の車関係の許可と比べると比較的に時間もかからずに許可を取得することが可能です。
人の要件
資格などの要件
レンタカー業を始める場合には、役員の人数の要件などはなく、一人であっても事業開始が可能です。
「整備に関する責任者」を明確にし、決めなければなりません。
車両が10台以上か10台未満かで、資格の必要性も変わります。
ケース1.営業所の車両が10台未満の場合
1つの営業所に置くレンタカーの車両数が10台未満の場合には「整備に関する責任者」を決める必要がありますが、特に資格は必要ありません。
社長などの代表者や営業所の所長を責任者とすることで問題はありません。
ケース2.営業所の車両が10台以上の場合
車両が10台以上ある営業所では「整備管理者」が1人以上いることが必要になります。
整備管理者となるには、
- 整備の実務経験2年以上 + 研修を受ける
- 整備士技能検定に合格している
の2つの方法があります。
実務経験は実務経験証明書を取得しなければなりません。
以前の会社で実務経験を積んでいる場合は、その会社に証明書の押印をしてもらうようになります。
また、整備管理者の研修については「整備管理者選任前研修」という名称の研修です。
会場は地域によって運輸局、支局、トラック協会などが指定されています。
整備管理者の外部委託(営業所の車両が10台以上)
一つの営業所に車両が10台以上となってしまう場合には整備管理者が必要ですが、レンタカー業では整備管理者を外部委託することができます。
その場合には
- 自社では整備責任者を選任すること
- 外部委託先と距離が離れすぎていないこと
- 委託内容が整備管理規定に書かれていること
などが必要となります。
※この整備管理者の外部委託はトラック運送業では出来ません。
設備(車、車庫、営業所)の要件
車
レンタカー業は車両1台から始められます。
ほとんどの車は大丈夫ですが、まずは車検証を見て「自家用」となっていることを確認してください。
レンタルをしたい車は以下のいずれかに該当する必要があります。
車検証の用途が「乗用」ではなく「貨物」となっていてもレンタカーとして使用が可能です。
霊柩車や30人以上乗れるバスなどはレンタカーとして使用できません。
なお、レンタル車両は中古車の場合もあるかもしれません。
中古車をレンタカーとして使用する場合には「古物商許可」も必要になります。
こちらは警察署に申請するものですが、法人の場合は総額6万円程度で取得することが出来ます。
古物商許可を取る必要性・リサイクルショップを開きたい・中古車を手に入れて修理して売りたい・せどりを商売として事業にしたいこれらをお考えの場合は古物商許可を取る必要があります。なぜならば「盗品を扱う可能性がある」からです。また、許可取得の過程
車庫
許可申請時には事業用の車庫を取得している必要はありません。
ただし、レンタカーの車自体は車庫証明が必要になります。
(保管場所の要件)第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
上記のとおり、「使用の本拠」と「車庫」が2km以内であることが必要です。
許可取得後に「わナンバー」に変更しなければなりませんが、その前に車庫証明を取っておきましょう。
営業所
営業所は車庫との距離の確認は必要ですが、用途地域などの要件はありません。
事務所内には「貸渡料金」「貸渡約款」を掲示しておく必要がありますが、許可取得後におこなうことになります。
資金の要件
レンタカー業には資金要件はありません。
トラック運送業では「約1000万円以上」のキャッシュが必要となり、
建設業では「500万円以上の資金があること」などが条件になりますが、レンタカー業ではこれらの要件は求められていません。
資金としての要件ではありませんが、任意保険には入る必要があり、最低補償額も決められています。
対人保険 | 1人当たり | 8,000万円以上 |
対物保険 | 1件当たり | 200万円以上 |
搭乗者保険 | 1人当たり | 500万円以上 |
対人は無制限としているケースも多いと思いますが、少なくとも上記の補償額になっていることを確認しておきましょう。
その他
定款
法人として許可申請をする場合は、定款という会社のルールブックの事業目的の文言を確認する必要があります。
「自家用自動車有償貸渡業」や「レンタカー事業」などの文言が入っていない場合は定款変更登記をおこなう必要があります。
レンタカー業は自動車修理工場や建設機器レンタル業、中古車販売業などの事業者様は特に始めやすい事業です。
当事務所では運送業専門の行政書士が、全国のお客様のスムーズな開業のお手伝いをさせて頂きます。
許可申請と並行した会社設立や古物商許可の取得もおこなっており、同時にご支援させて頂くことも可能です。
レンタカー業を始めたい、事業展開として営業許可が欲しいとお考えの場合は、お気兼ねなくご相談ください。
お問い合わせ
以下、管轄の運輸支局のご紹介です。
〒781-8010 高知市桟橋通5丁目4-55 高知港湾合同庁舎2F 四国運輸局 高知運輸支局