軽トラ1

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軽自動車で運送をする軽貨物運送事業は車両1台から始めることができ、更新がありません

また、他の車関係の許可と比べると比較的に時間もかからずに許可を取得することが可能です。

人の要件

資格や経験の要件

軽自動車で運送事業を始める場合には経験は必要ありません。

また、一人で始める場合には運転免許以外の特別な資格などは必要ありません。

 運行管理責任者

「運行管理責任者」は、資格が必要な「運行管理者」のことではありません。

つまり、「軽貨物の運行管理責任者」は資格が必要ではありません。

責任者を決めるだけですので、社長や実際に乗る事業主さんを運行管理責任者とすることで大丈夫です。

 整備管理者

整備管理者の選任は必要ありません。

ただし、軽貨物自動車が10台以上になる場合には、整備管理者の選任が必要になります。

この整備管理者の資格要件はトラック運送事業の整備管理者の要件と同じです。

設備(軽自動車・営業所・車庫・休憩所)の要件

軽自動車

 どのような車両を用意するか

車検証の確認をしていきます。

  1. 用途欄に「貨物」と記載されていること

基本的にボックスタイプやトラックタイプのどちらでも問題はありません。

ただし、タクシー会社に間違われるような見た目の車両にはしないでください。

 「貨物」用ではない軽自動車の場合

車検証を見て用途が「貨物」となっておらず「乗用」となっている場合は「構造変更」をすることで事業用に使えるようになります。

ボックスタイプの構造変更の場合は、後部座席2席を取り払うことで審査は通ることが多いでしょう。

0.6㎡が確保できることを確認してください。

検査場に持ち込みをし、新たに「車検」をすることになります。

検査場で審査がありますが、その際は燃料を満タンにしていくことを忘れないようにしてください。

構造変更後は2人乗りになりますので、ご家族や関係者にも確認を取っておきましょう。

営業所・休憩施設・睡眠施設・車庫

自宅兼営業所とする場合

個人事業主が軽自動車で事業をする場合の営業所自宅兼用でやる場合が大半だと思われます。

その場合の条件としては、

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの

となっているので、「自宅の1室を軽事業用として使う」としていれば問題ありません。

休憩施設も、

乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること

として自宅兼用で構いません。

要件に合っていれば、特別な書類は必要ありません。

宣誓書にサインし、ご自身で「要件に合っていること」を宣誓することになります。

自宅以外を営業所とする場合

農地法都市計画法建築基準法などの関係法令に抵触しないことを確認していきます。

こちらも要件に合っていれば、特別な書類は必要ありません。

宣誓書にサインし、ご自身で「要件に合っていること」を宣誓することになります。

 農地かどうか

土地の「地目」を確認します。

「地目」が「農地」の場合には営業所休憩所としては使用出来ません。

 都市計画法に抵触しているか

都市計画法は「用途地域の確認」をしていくことで確認できます。

以下の手順で確認していきます。

  1. 「市街化区域」か「市街化調整区域」かを確認する
  2. 「建築制限があるか」を確認する

市街化調整区域とは、市街化になることを調整(制限)されている地域です。

この市街化調整区域内は建物を建てることを制限されており、営業所としては利用できません

ただし、車庫(建物ではない車庫)としては利用することができます。

次に、建築制限があるかを確認します。

以下の別表で確認していきます。

第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第一種住居地域
床面積   
150㎡以下
不可不可不可(要確認)
床面積   
500㎡以下
不可不可不可(要確認)
床面積
1,500㎡以下
不可不可不可(要確認)
床面積
3,000㎡以下
不可不可不可不可不可

建築制限の確認をするときに「第一種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」などのワードを見つけた場合は注意をして確認してください。

これら以外の「商業地域」や「工業地域」などの文言であれば問題はありません。

 賃貸の場合

賃貸物件などの場合は「事業用の営業所として」「事業用の車庫として」の賃貸借契約が結ばれていることが必要ではありますが、軽貨物運送の申請の際には書類を必要としていません。

後々、トラブルがないように確認しておくだけで良いでしょう。

車庫

車庫は営業所から2km以内にあることが要件です。

軽自動車なので「車庫証明」は必要ありません。

軽自動車は地域によっては「車庫届出」が必要となりますが、軽貨物のナンバー変更などが全て終わったあとで大丈夫です。

その車庫証明も「車庫の距離が2km以内でなければならない」ので、同じ距離なので分かりやすいと思います。

基本的には8㎡の駐車スペースを確保しておいてください。

要件に合っていれば、特別な書類は必要ありません。

宣誓書にサインし、ご自身で「要件に合っていること」を宣誓することになります。

資金の要件

申請時に要件としての資金は必要ありません。

実際にかかる費用としては、

  • 車両
  • アルコールチェッカー
  • 荷締め器具
  • ETC,ドライブレコーダー

これらの費用を見積もっておくと良いでしょう。

申請する際に必要なものとしては車両(軽自動車)だけです。

また、これから軽自動車を中古車屋さんなどで買う場合には、必ずその事を担当者さんに伝えるようにしてください。

一旦、「自分名義のナンバーにしてから営業用ナンバーにする」ことはもったいないので、納車される時には黒ナンバー(営業ナンバー)で乗り始められるように相談しておきましよう。

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