トラックを新車で購入した時にもらえる補助金は、トラックの架装によっても変わります。
新車で購入した時、新車で購入をしようと思っているときは、こちらもご確認ください。
※場合によっては中古車も該当します。
パワーゲート・ユニック補助金
こちらは正式名称は【中小トラック事業者向けテールゲートリフター等導入支援事業】です。
「荷物の積み込みや荷下ろしを効率化している機械装置に補助金を交付します」というものです。
運送会社では積み込みと荷下ろしの作業はとても重要になってきます。
フォークリフトで積み込みをするだけで全てが完了することは珍しく、フォークリフトで積んだ品物でも納品先の客先では手で卸すことも多いです。
このような状況で機械を導入して効率化させていくことは、「労働生産性を向上」させることになり運転手さんのためにもなりますね。
ただ、実務的には運転手さんのために架装することはあまりないかもしれませんが、荷物の形状や客先での都合によりパワーゲート車やユニック車を購入した場合には確認をしてみてください。
また、この補助金はユニック車の補助をしていない時期もあり、補正予算で組まれている補助金のため毎年内容の確認が必要です。
補助額
補助金額に関しては、諸条件や年度によって変わる可能性はありますが、大型車に関しては最大70万円となるなど、とても大きな金額となります。
パワーゲートに関しては、種類によっても金額が変わります。
アーム式・垂直式・後部格納式・床下格納式などの種類ごとに補助額が異なります。
リース車両の場合でも申請が可能ですので(リース会社経由で申請することになりますが)、是非活用していきましょう。
注意点
タイミング
公募期間がすごく短い
この補助金はほぼ毎年公募をしていますが、タイミングが非常に難しいです。
補助金を募集している時期が「2月下旬から3月下旬ぐらい」となり、他の補助金と比べても非常に短いです。
また、公募に気づかないこともあり申請時期を逃してしまうこともあります。
納車時期の要件も短い
トラック関係の補助金では、通常では今年度(4月から翌年2.3月)ぐらいまでに購入したものが対応になります。
しかし、この補助金は「11月下旬ぐらいから翌年3月末ぐらいまで」に納車されている車が条件になるので、約4〜5ヶ月間ぐらいに新車登録した車だけが該当します。
申請時期も短く納車時期も限られているので、「該当したらラッキー」ぐらいの感覚でいた方がよいかもしれません。
納車とは、正確には「車検証の取得」です。
ディーラーさんやメーカーさんと連携して間に合わせるようにしていくことが必要です。
支払完了時期のタイミング(リース車両除く)
トラックを新車で購入した場合には支払時期のタイミングも重要です。
ディーラーさんやメーカーさんとの支払のタイミングを月末締め翌々月末払い(支払サイト60日)としていることは多いのではないでしょうか。
納車のタイミングと支払完了のタイミングが異なるケースは多いですので、注意が必要です。
手形やローンの場合では「支払完了期限に間に合わない」といったケースが考えられます。
仮に「3月31日が支払期限」となっている補助金制度の場合では、3月31日までにローンの支払いを終えなければなりません。
しかし、通常の運送会社さんでは商工中金や銀行などから借入をして支払っている場合がほとんどです。
この場合には「支払いが終わっている」ことになりますので、問題ありません。
「補助金の支払期限まで支払ってい領収書があること」を確認をしてください。
補助制度の支払期限内に「購入」と「納車」と「支払」が間に合う場合には、申請時点で機器を導入できていなくても(未だ納車されていなくても)、見積書等を添付して申請ができるケースがあります。
リース契約の場合は「リース契約書」コピーを用意をすれば良いので支払有無は問題となりません。
補助金の残額終了のタイミング
このゲート補助金も「補助金額が満額に達成してしまうと公募が終了」となります。
3月末の申請期日の前に補助金の公募が終了してしまう可能性があります。
しかし、先着順ではないので基本的に1台目は補助金をもらえる可能性が高く、仮に予算額に達していたとしても抽選で選ばれることになるので、早く申請しても期限ぎりぎりに申請をしても変わりはありません。
中古車でも補助金をもらえる可能性あり
この補助金は新車購入時に申請することがほとんどだと思います。
ただし、中古車でも申請できる場合があります。
それは「中古車に新品の機械装置を架装した」ときです。
実務上ではあまり見かけませんが、ゲートやユニックが壊れて「新品」に載せ替えた場合などが該当するかもしれません。
緑ナンバーであること(運送業許可の確認)
そもそもの申請条件として緑ナンバーを取得している「運送事業者であること」が条件です。
産業廃棄物収集運搬の事業者さんや建設業者さんのトラックは、運送会社を一緒におこなっていない限り本補助金の申請は出来ません。(白ナンバー不可)
また、運送会社さんの緑ナンバーが付いているトラック以外では申請が出来ないため、白いナンバーが付いている営業車などは対象外となります。
全てのゲート等が該当するわけではない(型式の確認)
パワーゲートやユニックには多くの型式があります。
タダノ・古河ユニック・カーゴテック・新明和工業・前田製作所・新庄自動車・加藤製作所・北村製作所・極東開発工業・トランテックス・日本リフト・日本トレクス・日本フルハーフ・パブコ・須河車体・トヨタ車体・和光工業などの多くのメーカー、架装業者さんから発売されています。
そして新品でも安く済むからといって型落ちのものを架装したり、試作品などを付けてしまうと補助金の対象外となる可能性があります。
申請前に事前に型式が対象となっているか確認をする必要があります。
車検証には載っていないので、パワーゲート等の諸元表を見て確認をしていきます。
所属団体について
協会や団体に所属している会社だけがもらえる補助金もありますが、このディーゼル補助金は「運送業許可を持っている運送会社」であれば良いのでどこにも所属していない運送会社でも申請可能です。
各県のトラック協会に所属をしていない会社でも申請が可能となっています。
中小企業であること
見落としがちな点ですが、規模が大きな会社ではこの補助金は申請ができません。
申請が出来るのは中小企業であることが条件ですが、中小企業とは【資本金が3億円以下】または【従業員数が300人以下】である会社のことですが、中小企業基本法で定義されたものです。
例えば、「従業員数が300人いるが資本金は3億円である」という会社は中小企業基本法の定義では中小企業にあたるため、この補助金の申請が出来る会社ということになりますね。
リース車両の場合
リースで車両を購入している場合も本補助金の申請は可能です。
ただし、申請をするのは「リース会社」さんとなり、運送会社さんと協力して申請をしていくことになります。
リース車両の場合には「リース契約」を締結していますが、そのリース契約内容を改定しリース料金に反映させることで運送会社さんに補助される仕組みとなっています。
リース車両の場合には契約書の再作成(覚書等の作成)に時間を要するため、申請時期にも注意してください。
補助金対象の台数
通常は1事業者1台分
補助金をもらえるのは1事業者1台のみです。
ただし、「Gマーク」を取得している運送会社さんは2台まで申請が可能です。
この補助金申請は先着順ではありませんので、「1台目は補助金がもらえることが決定」となっても「2台目は抽選結果により補助金はもらえない」ということはあるかもしれません。(抽選は補助上限額に達している場合のみ)
ユニック+ゲート車の場合
ユニック車にパワーゲートをつけたトラックの場合は、残念ですがどちらかの申請になってしまうので、ユニック車として申請する方がお得になりますね。
この場合にはユニック車として1台分の申請となります。
その他の補助金①2段積みデッキ
同じ補助金制度の中に「トラック搭載用2段積みデッキ」というものもあります。
こちらも申請時期は一緒です。
「補助額はデッキ1基につき6万円」かつ「補助率は価格の1/6」となっています。
こちらも「労働生産性の向上」となり荷役作業の効率化につながります。
ただし、年度により補助内容は変わりますので、都度確認が必要です。
申請の実務について
このゲート補助金は「時期が短いこと」や「年度末の繁忙期になんとか納車」などでなかなか申請まで至らないことも多いかもしれません。
この補助金も他の制度と同様に報告書の提出もありますので、忘れずに提出をすることが必要です。
補助金のフロー
通常の補助金とゲート補助金の全体の流れを比較してみます。
通常の補助金は、
1,補助金申請
2,採択決定
3,発注
4,納品
5,報告書提出
6,補助金の支払(入金)
という流れとなるのが一般的です。
【ゲート補助金】は、
1,発注
2,納車
3,補助金申請 ※ケースによっては申請後に納車
4,補助金の支払い(入金)
5,報告書提出
という流れになります。
いかがでしたでしょうか。
補助金申請は運送業の会社様に関わらず、いろいろな業種のお客様からのご相談を頂きますが、各補助金事業とは上手に付き合い適切なタイミングで利用することが大切です。
当事務所ではお忙しい会社様の代わりとなり、専門の行政書士が、スムーズにお手伝いをさせて頂きます。
このゲート補助金の申請の他にも、小規模事業者持続化補助金などの国の公的補助金の申請やトラック協会の各補助金の申請も多数おこなっており、同時にご支援させて頂くことも可能です。
補助金を活用したい、事務手続きの相談をしたいとお考えの場合は、お気兼ねなくご連絡ください。
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