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岩手県で利用運送業を開業をしようとしている場合は、まずは要件の確認が必要となります。
許可(登録)のために確認をしてみてください。
人の要件
利用運送業は自社のトラックを持たない運送会社です。
要件などがあります。一つずつ確認をしていきましょう。
資格や経験の要件
資格
利用運送業を始める場合には、建設業などとは違い運送会社の経験などは必要ありません。
そして、一般貨物運送事業(トラック運送業)とは違い、運行管理者や整備管理者は必要ありません。
また、運転手も不要なため、実質「責任者1人」のみで設立が可能となります。
試験
責任者は資格や試験は必要ありません。
トラック運送業では、「役員法令試験」というものがありますが、利用運送事業では試験などはありません。
運送会社との契約が必要
利用運送業では「利用運送業の許可前」に運送委託契約を締結する必要があります。
利用運送業は運送会社のトラックで運ぶことになりますが、許可申請の際に「今後、運送をお願いする予定の運送会社と運送契約を結ぶこと」が必要となります。
この場合、運送契約書に収入印紙を貼付けたものを用意しなければなりません。
この時の収入印紙は4,000円のものを貼付けます。
2部作成するため、計8,000円分の収入印紙が必要です。
※消印も忘れずに押印しておきましょう
運送委託契約は、「御社と利用運送事業者」または「御社とトラック運送会社」との契約を書面として用意をしていきます。
下記の図の①または②となり、相手方はどちらも許可を取得している事業者である必要があります。
設備(営業所・倉庫)の要件
営業所の要件
利用運送業の営業所は「事務所」のことを指します。
利用運送業の他に事業を展開している会社の場合は、事務所内に利用運送業だけの区画を用意しておいてください。
現実的には事務机、イス、パソコン、FAX、などが用意できる施設であれば問題ありません。
使用権限のある営業所であること
法人の場合、登記されている住所で営業を行うと思いますが、会社の住所地は所有または賃貸をして、使用できる権限がある状態であると思います。
この権限があることは「宣誓書」に署名捺印をすることで自認します。
法人の場合は会社登記簿、個人の場合には戸籍謄本を提出しますので、賃貸借契約書や土地建物の登記簿は必要ありません。
都市計画法等関係法令に抵触しないこと
都市計画法は「用途地域の確認」をしていくことで確認できます。
以下の手順で確認していきます。
- 「市街化区域」か「市街化調整区域」かを確認する
- 「建築制限があるか」を確認する
市街化調整区域とは、市街化になることを調整(制限)されている地域です。
この市街化調整区域内は建物を建てることを制限されており、営業所としては利用できません。
次に、建築制限があるかを確認します。
以下の別表で確認していきます。
第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | |
床面積 150㎡以下 | 不可 | 不可 | 不可 | (要確認) | 可 |
床面積 500㎡以下 | 不可 | 不可 | 不可 | (要確認) | 可 |
床面積 1,500㎡以下 | 不可 | 不可 | 不可 | (要確認) | 可 |
床面積 3,000㎡以下 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
建築制限の確認をするときに「第一種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」などのワードを見つけた場合は注意をして確認してください。
これら以外の「商業地域」や「工業地域」などの文言であれば問題はありません。
保管施設の要件
利用運送業の保管施設は「仮置場所」のことを指します。
ただし、車を持たない利用運送業では保管施設を持つことはあまり見られません。
利用運送業としての保管施設をお持ちの場合には、営業所の要件と同じく、「使用権限」+「都市計画法等関係法令」の確認が必要となります。
資金の要件
利用運送業では赤字の会社では許可が下りません。
既に法人として決算をしたことがある会社の場合は「貸借対照表」を、これから会社を設立する場合は「通帳」を確認していきます。
既存の法人の場合
純資産が300万円必要となります。
決算を迎えたことのある会社は「貸借対照表」を確認していきます。
右下の純資産の中で△マークなどでマイナス表記になっている部分があると要注意です。
「純資産合計」が「300万円以上」になっていなければなりません。
これから会社を設立する場合
財産が300万円以上あることが必要となります。
いくつかの通帳に分けられている場合もありますが、合計で300万円あることを確認してください。
また、会社設立を同時にするのであれば資本金を300万円以上として設立し、「設立時貸借対照表」が300万円以上となるようにしておく必要があります。
個人事業主の場合
法人ではなく個人で営業許可をする場合には、「銀行通帳」に300万円以上あることが要件となります。
その他
定款
法人として許可申請をする場合は、定款という会社のルールブックの事業目的の文言を確認する必要があります。
「貨物利用運送事業」の文言が入っていない場合は定款変更登記をおこなう必要があります。
許可申請後に運賃料金設定届を提出することで事業を始めることが可能となります。
利用運送業は事業開始まで計画的に余裕を持って、準備をしていく必要があります。
当事務所では運送業専門の行政書士が、お客様のスムーズな開業のお手伝いを致します。
許可申請と並行した会社設立もおこなっており、同時にご支援させて頂くことも可能です。
利用運送業を始めたい、事業展開として許可が欲しいとお考えの場合は、お気兼ねなくご相談ください。
お問い合わせ
以下、管轄の運輸支局のご紹介です。
〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8番5号 東北運輸局 岩手運輸支局