02利用運送業

トラックによる水屋業を始める場合には「第一種利用貨物運送事業」の許可を申請します。

飛行機便や船便での運送はこちらには含みません。

要件の確認

水屋業の許可が必要な場合は、「荷主」から「お金をもらって」運送をする場合で、さらに「自社のトラックで運ばない」ケースです。

水屋の許可を持っている場合は、荷主からの依頼に「元請けとしての責任を持つ」ことになります。

補足

「一般貨物運送業許可を持っているトラック運送会社」が水屋業を始めたい場合は、基本的にはこの「水屋業の許可」申請は必要ではなく、トラック運送会社としての許可に付け加える申請をすることで済むことになります。

まずは要件の確認をおこないましょう。