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島根県で産業廃棄物収集運搬業を開業をしようとしている場合は、許可取得のためにまずは要件の確認が必要となります。
順番に確認をしてみてください。
人の要件
産廃収集運搬業を始めるにあたり、人・資格者・役員の要件などがあります。一つずつ確認をしていきましょう。
資格や経験の要件
産廃収集運搬業を始める場合には「個人事業主」でも「法人」でも構いません。
建設業などとは違い、未経験でも事業開始が可能です。
産廃収集運搬業は特定の講習を受けている者が最低一人はいることが必要となります。
講習会の受講をしている人がいること
(財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講していることが必要です。
講習の有効期間は
- 新規講習→ 5年
- 更新講習→ 2年
となっています。
新規に開業する場合には「申請予定日の5年以内」に前もって受講しておくようにしてください。
この受講は日時と場所が限定されてしまうので必ず前もって受講するようにしてください。
講習は誰でも受講することができ、会場は全国どこの講習会で受講しても問題ありません。
誰が講習受講をしなければならないか
法人の場合には「登記簿に名前が登記されている人」になります。
なので、たいていの場合は社長や取締役に受講してもらう必要があります。
個人事業主の場合は、「代表者」が受講しなければなりません。
(個人事業主の方が従業員を雇った場合でも、その従業員に産廃収集運搬として運転させることが出来ない自治体もあるので都度確認が必要です。)
受講している人がいない場合
講習を受講している人は必ず必要となります。
ただし、「個人事業主」ではなく「法人」で許可の取得を考えている場合には、
- 常勤役員の内の1人が講習を受講している
ことで、要件を満たすことが出来ます。
講習会は最低でも2日間拘束されます。
代表者や社長さんなどがお忙しい場合には、他の役員さんに受講してきてもらうことも検討してみてください。
※個人の場合には個人事業主が受講しなければなりません。運転手について
産廃収集運搬業は「運転手は1人」でも問題ありません。
また法人の場合でも、「代表者=運転手」として一人だけでスタートすることも可能です。
また、運転手を雇う場合はアルバイトでも大丈夫です。
今回の許可申請者の指揮下にある人(もしくは申請者本人)が運転をするようにしてください。
設備(トラック・営業所・車庫・休憩所)の要件
トラック
車検証の確認
車検証の確認をしていきます。
- 使用者欄に「***」と記載されているかどうか (所有者と使用者が同じということ)
- 備考欄に「NOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことが出来ません」と記載があるか
- 備考欄に「積載物は、土砂等以外のものとする」と記載があるか
①に関しては「所有者」と「使用者」が違う場合は、以下のようなケースが考えられます。
-
- リース車両の場合
- 代表者個人名義の車両を会社に貸している場合
「所有者」と「使用者」が違う場合は注意が必要です。
一部の自治体によっては許可を認めてくれません。
例)東京都など
用途欄も確認をします。
用途欄は基本的に「貨物」になっている車両で申請します。「乗用」となっている乗用車で申請する場合は、事前に各自治体に確認が必要です。
また、「事業用」でも「自家用」でも構いません。
産廃収集運搬は1台のトラックで運送会社用と産廃用として両方に使用することが可能です。
既に運送会社の許可を取得している場合は「事業用」となっているはずです。
続いて、②の「NOx・PM」についてですが、首都圏・中部・関西の一部地域で規制があり、年代の古い中古車を購入する場合には注意が必要です。
車両として登録できないだけではなく、他の事業で使用する場合でも該当地域は通行することも出来ません。
③に関しては、何を運ぶかによって重要度が変わります。
「土砂等以外のものとする」と記載されていても、フレコンやドラム缶、コンテナなどの容器に入れて運搬できるものであれば運搬は可能です。
ダンプを検討している場合などには注意が必要です。
車両を購入する前に確認をしておきましょう。
次にどのような車両を用意すればよいか確認していきます。
どのようなトラックを用意するか
「実際に運ぶ産業廃棄物に適した車両であること」が必要です。
また、同時に必要な容器(運搬用)も検討しなければなりません。
ダンプ等では土砂禁車両と呼ばれる「土砂を運ぶことが出来ない」車両があります。
また、水気のある産廃物を運ぶ場合には専用車両や専用容器が必要となります。
<運べる物>
トラック | 運べる物 |
水密式ダンプ車 | 汚泥・ばいじん |
パッカー車 | 廃プラ |
タンクローリー | 廃油・廃酸 |
アームロール車 | (建設系、他) ※脱着式コンテナで運べるもの |
平車 | (建設系、他) ※運搬容器を用意すれば全種 |
箱車(ウィング車) | (建設系、他) ※運搬容器を用意すれば全種 |
<運べない物>
トラック | 運べない物 |
パッカー車 | がれき、石綿含有物、水銀使用製品、水銀含有ばいじん |
土砂禁車両 | がれき、鉱さい、石炭がら、砂利、砕石セメント処理物 |
何台必要か
1台からで大丈夫です。
トラックで1台で開業したい場合に、産廃収集運搬業をお勧めできる理由の1つです。
また、車両が増えた場合は変更申請が必要ですが、最初の申請は多くの品目を取得出来る車両にするのがお勧めです。
後で産廃品目を変更すると費用も時間もかかるため、事前に検討をしておきましょう。
軽トラでも良いのか
結論としては軽自動車でも問題はありません。
ただし、車両をあとから増やす場合には「変更」の許可や届出が必要となります。
またボックスタイプでも許可をとることが可能です。
トレーラーを買うときの注意点
トレーラーは一度に大量の産業廃棄物を運べるため、長距離輸送を行う場合などでは高収入も見込める車両です。
しかし、中古で買う場合などでは注意が必要です。
車両幅が2500mm(25m)を超える車両や総重量が25tを超えるようなトレーラーの場合などでは、特殊車両として扱われ特殊車両通行許可申請というものが必要になります。
特車申請は当事務所でも代行していますが、基本的に2年ごとに再度の申請が必要になるので注意してください。
さらにトラクタヘッドとトレーラーシャーシを別々に購入された場合は「そのヘッドとシャーシで走行しても問題ないか」を申請する保安基準緩和認定申請が必要となる場合もあります。
これらは車両購入時に販売店などによく確認することが大切です。
道具の購入
平車やダンプなど、車両と産業廃棄物の品目によってはこのような道具を購入しなければなりません。
- フレコン
- ドラム缶
- シート
これらを用意し、走行中も周囲に迷惑がかからないように事前に準備をしなければなりません。
これらの容器や備品は許可申請の際に証拠写真が必要となる場合もありますので、入手先と手元に届くまでの時間を確認をしておきましょう。
また、一般的な建設系の産廃品目を取得するとき、「蛍光灯」を取り扱えるようにした方が良い場合も多いです。
蛍光灯は水銀使用製品産業廃棄物にあたります。
「廃プラスチック類、金属くず、ガラ陶くずに水銀使用製品が含まれる場合」として特別な容器を用意しなければなりません。
運搬容器は「この専用容器で運びます」として許可申請前に事前に用意をしておかなければいけないので、確認をしておいて下さい。
営業所・車庫
営業所と車庫はその施設を使うことのできる権限があることが必要です。
営業所
個人事業主の場合は自宅としてしまっても問題ありません。
法人の場合には登記上の住所で申請をします。
飲食業などでは本店と営業所の場所が違う場合もありますが、産廃収集運搬業では基本的に登記簿の住所で申請します。
車庫
車庫は実際にトラックを駐車しているところを申請します。
営業所と車庫の位置は離れていても基本的には問題ありません。
白ナンバーの場合には車庫証明を取得していると思いますが、実務的には車庫証明の場所と違う場合でも問題はありません。
車庫も営業所も賃貸の場合には、賃貸借契約書のコピーが必要となります。
また、その契約書に「産廃収集運搬事業のための事務所として使用して良い」というような文言があるかを確認しておき、トラブルがないようにしておきましょう。
その他の確認
一部の自治体では「事業所」や「駐車場」の写真と見取図が必要となります。
開業して1年以内の場合などに、「実際に営業をしているのか」を書類で確認されるケースがあります。
不動産屋さんを通して借りている場合は、細かいところまで見ずに契約している場合も多いので、契約書はよく確認することが大切です。
マスターリース契約など転貸借契約にも注意が必要です。
資金の要件
資金の要件として、「この金額を用意しなければならない」という用件はありません。
ただし自治体によって、経営状況が良くない場合や開業したばかりの場合に特別に計画書などの書類が必要となるケースがあります。
開業したばかりの場合
自治体によってですが、
- 貸借対照表見込み、損益計画書
- 通帳の写し
これらの書類で事業を適切に運営できるかを見られるようになります。
ただし、開業したばかりであれば将来の数字を想定して書類を作成していくことになるので、心配をすることはありません。
すでに事業をおこなっている場合
経営状態の確認
自治体によりますが、すでに事業をおこなっており経営状況が悪い場合は注意が必要です。
- 債務超過
- 経常利益の赤字
直近3年でこのような経営状態が悪い場合には、一部の自治体では「きちんと経営していくこと」を説明する資料の提出が必要になります。
- 経営計画書(貸借対照表見込み、損益計画書など)
- 経営診断書(中小企業診断士(会計士等)が作成したもの)
※愛知県、岐阜県、(静岡県)などで中小企業診断士の経営診断書が必要となるケースがあります。
経営内容が悪すぎる場合
自治体によっては不許可となることが考えられます。
この場合には申請時期の見直しなども検討が必要です。
資金関係のその他
自治体によってですが、債務超過の場合に、
- 法人住民税に未納がないこと
- 消費税に滞納がないこと
などの書類を求られる場合があります。
その他
定款
法人として許可申請をする場合は、定款という会社のルールブックの事業目的の文言を確認する必要があります。
「産業廃棄物処理業」や「産業廃棄物収集運搬業」の文言が入っていない場合は定款変更登記をおこなう必要があります。
産廃収集運搬業は事業開始まで計画的に余裕を持って、準備をしていく必要があります。
当事務所では産業収集運搬業の許可申請実績が豊富な専門の行政書士が、お客様のスムーズな開業のお手伝いをさせて頂きます。
許可申請と並行した会社設立や古物商許可の取得もおこなっており、同時にご支援させて頂くことも可能です。
産業廃棄物収集運搬業を始めたい、事業展開として許可が欲しいとお考えの場合は、お気兼ねなくご相談ください。
お問い合わせ
以下、管轄の行政機関のご紹介です。
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 廃棄物対策課