ドローンの許可申請

ドローンを飛行させる場合には、許可(承認)が必要な場合があります。

バッテリーを含めた状態で200g以上の機体をお持ちの方は、
以下の9つのどれかに該当する場合は、許可(承認)の事前申請をする必要があります。

許可(承認)が必要な場合

空港周辺の飛行

(国交省)

空港周辺の飛行は一概に禁止されているわけではありませんが、必ず事前の申請が必要です。

この場合、「日時と場所を特定」して申請をする必要があります。

地上水面から150m以上での飛行

(国交省)

150m以上の上空でドローンを飛ばす場合は事前に申請をしなければなりません。

飛行機やヘリコプターなどとの接触を回避するため、申請無しでは150m以上を飛ばすことは出来ません。

この場合も「日時と場所を特定」して申請しなければなりません。

人又は家屋の密集地帯上空の飛行

(国交省)

人口集中地区のことをDID地区(DID=Densely Inhabited Districts)と呼びます。
このDID地区は国土交通省で設定をしています。

このDID地区の中では、「私有地であっても」事前の申請をしなければ飛ばすことが出来ません。

全国エリアでの包括申請をすることが可能です。

しかし、DID地区での「夜間の飛行」または「目視外の飛行」をする場合には、「日時と場所を特定」して事前申請をしなければなりません。

人口集中地区の確認:地理院地図
人口集中地区の確認:DJI社地図
人口集中地区の確認:ソラパス

夜間の飛行

(国交省)

夜間にドローンを飛ばしたい場合です。

「夜間」とは日出から日没までの間のことを指しますので、「◯時から◯時まで」ではありません。

国立天文台が発表している時刻ですので、地域によって時間が変わります。夜間に飛ばす可能性がある場合には事前に申請をしておくと安全です。

日没の確認:海上保安庁
日没の確認:国立天文台

目視外の飛行

(国交省)

目視外の飛行とは、本人が自分の目で見ることを指しますので該当する場合が多いかもしれません。

この目視外とは図のように「木々や建物などで見えなくなる飛行」以外にも、「モニターを見る」「双眼鏡で見る」「カメラで見る」なども該当してしまうので、事前の申請が必要です。

人または物件から30m未満の飛行

30m未満の飛行
(国交省)

ドローンは人や建物などから一定の距離を確保して飛ばさなければなりません。
(本人や自然の樹木などは除く)
この一定の距離は30mとされており、マンションで例えると10階建て程度の間隔を空ける必要があります。

人口集中地区(DID)などでは、ほぼ該当してしまうはずなので、こちらも事前申請をしておく必要があります。

イベント上空での飛行

イベント上空
(国交省)

お祭り、縁日、展示会、試合、運動会、コンサート、各種大会などはイベントごととして事前に申請をしなければ、飛行させることは出来ません。

イベント時に飛行させたい場合には、「日時と場所を特定」して申請をする必要があります。

危険物輸送の飛行

危険物輸送
(国交省)

農業関係者の方でドローンを業務として飛行させたい場合には、農薬散布をしたい場合が多いと思います。

危険物には「農薬」以外にも「肥料」が該当します。

このような場合、事前の申請が必要です。

物件投下をする飛行

物件投下
(国交省)

図では物を落とす様子になっていますが、多くは農業関係者の農薬散布の場合などが該当します。

今後、物流などで物件投下の場面が増えるかもしれませんが、こちらも事前の申請をする必要があります。

【まとめ】日時や経路を決めて申請しなければならない場合

ドローンの許可(承認)は免許のように、「一度取ったらあとは自由に飛ばせる」というものではありません。
以下のような「包括申請が出来ない場合」は個別に申請をする必要があります。
許可取得までの時間としては、「土日を除く10営業日」が最低でもかかる日数です。
余裕を持った申請が必要となります。

飛ばす日時を決めておかなければならない場合

パターン1: 
「人口密集地域(DID)」
+「夜間
+「目視外飛行

パターン2: 「イベント時」

人口密集地域の上空で太陽が沈んでいる時間に、直接ドローンを見ずにモニターなどを見ながら飛行させる場合には、飛ばす日時を決めて申請をする必要があります。

飛ばす場所を決めておかなければならない場合

飛ばす場所と経路

パターン1: 「空港周辺

パターン2: 
「地表水面から150m以上

パターン3: 
「人又は家屋の密集地域(DID)」+「夜間

パターン4: 
夜間」+「目視外飛行

パターン5: 
「補助者を配置しない目視外飛行

パターン6: 「イベント時」

パターン7: 「趣味目的

趣味の飛行では、「場所を特定しない包括申請」は出来ません。

【まとめ】全国一括での申請が出来る場合(日時、場所を指定しない申請)

包括申請とは、最大で1年間分をまとめて申請できる方法です。
包括申請はこれらを組み合わせた申請となります。

パターン1: 
「人口密集地域(DID)」
※夜間や目視外の飛行はしない

パターン2: 
夜間
※DID地区や目視外の飛行はしない

パターン3: 
目視外飛行
※DID地区や夜間の飛行はしない

パターン4: 
人又は物件と30m未満」

パターン5: 「危険物輸送」

パターン6: 「物件投下」

お問い合わせ

ドローンの関係法令はややこしさもありますが、ドローン購入時には許可が必要なのかを確認することが大切です。

自分の持っているドローンは許可を申請しなければいけないのか?

ドローンサポートでは許可申請の代行をおこなっております。
まずはご相談ください。

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