FPVドローンとは「First Person View」のことで、画像を見ながら操縦することが出来るドローンのことです。
どのような場合に無線局開局が必要なのでしょうか。
結論としては、「ゴーグルを装着して飛行させるドローン」はほぼ無線局の開局が必要だといえます。
また、その他の場合でも必要となるケースはあります。
現在は日本製のものが少なく海外製のドローンが多いので、購入後に「日本では飛行させることが出来ない!」となることもあり得ますので、注意して購入することが必要です。
FPVドローンとは
FPVドローンと聞いてレース用のドローンを想像するかもしれません。
レース用のドローンでは、専用ゴーグルを装着して飛行させることで、まるで操縦席に座っているような感覚で飛ばすことが可能になっています。
このFPVとは「操縦席目線」のことなので、ゴーグルではなくスマホ画面にドローンカメラの映像を映し出していることもFPVということになります。
ただし、一般的なDJI機などの「スマホ画面に映し出して操縦する飛行」は無線局の開局は不要な場合がほとんどです。
これは映像を飛ばしている周波数に違いがあるからです。
周波数の確認
周波数はとても種類が多く、船舶用、警察無線、ETC、携帯電話、レーダーなど様々な周波数帯に振り分けられて使用されています。
中でもドローンに関しては2.4GHz帯、5.6GHz帯、5.7GHz帯、5.8GHz帯あたりは認識をしておくことが必要となります。
2.4GHz帯
2.4GHz帯はWi-Fiにも使われている周波数で、多くのドローンに使われています。
2.4GHz帯では、プロポ画面に映し出されたカメラ映像が少し時間差となっている場合や、電波が干渉されてしまうこともあるかもしれません。
しかし、この2.4GHz帯のドローンは「無線局の開局は必要ありません」ので、ドローン購入時には最も選ばれやすいものになります。
5.6GHz帯(5.8GHz帯)
5.6GHz帯とは通称名です。
実際には5.6GHz帯とは5.65GHz〜5.85GHzの帯域のことを指しており、アマチュア無線局を開局する場合には、この5.6GHz帯のドローンを購入する必要があります。
周波数は幅を持っていますので、中心周波数がどこになるかを確認していきます。
また、空中線電力(送信出力)は2w以下のドローンを購入する必要がありますので注意してください。
また、5.8GHz帯は海外製のドローンに多い周波数です。
ドローンはDJI機をはじめ海外製のものが多いですが、代理店や販売店を通しての購入や日本モデルとして販売しているものを購入しているはずです。
気を付けなければならないのは個人輸入の場合です。
5.8GHz帯仕様の場合には、送信機の種類によっては日本では許可自体が下りません。
国や地域によって電波のルールも違うため、必ず確認をするようにしてください。
5.7GHz帯
5.7GHz帯は、5GHzの中で特定の周波数をポイントで決められています。
5.6525〜5.75GHz帯の中で40ポイント程があらかじめ決められています。
この5.7GHz帯では、アマチュア無線局ではなく携帯局の開局になり、開局の要件も大きく変わるため注意が必要です。
間違えて購入しないためにも購入店に確認をするようにしてください。
技術基準適合証明等が取れていること
無線局の開局申請の場合には、技術基準適合証明や工事設計認証などが取れている必要があります。
このような技適マークが付いている機体であれば、問題はありません。
しかし、海外製のドローンの多くはこの技適が取れている機体はほとんど見かけることがありません。
このような技適が取れていない機体の場合には、民間の保証会社や協会等で技術適合の保証をしてもらうことになります。
当事務所ではこの保証申請の代行も無線局開局の申請と併せておこなっていますが、この保証自体に時間がかかる場合があるので、事前に1~2か月程度の余裕を持って検討しておかなければなりません。
無線の免許が必要です
ドローンの運転技術としての免許は不要ですが、無線を扱うことの免許は必要です。
アマチュア無線局の開局のためには、「アマチュア無線4級」以上の免許が必要となります。
アマチュアではなく業務用で申請していく場合の「第3級陸上特殊無線技士」とは違いますので注意してください。
お問い合わせ
当事務所では無線局開局申請のご支援をしております。
FPVでレース用ドローンなどを楽しみたいという方はまずはアマチュア無線の免許を受講するようにしてください。
なるべく早く許可が欲しいという方にはアマ無線の免許取得前からのご相談も可能です。
ドローンサポートでは許可申請の代行をおこなっております。
以下のフォームでご連絡ください。